【YouTube】ピアプロのinst音源を動画のBGMに使うとどうなる?著作権的にはアウトかセーフか?

 

1: 名無しさん
ピアプロのinst音源、ショート動画に使いたいんだけどこれって平気なの?

2: 名無しさん
説明文に「歌ってみたにどうぞ」って書いてあると、イラスト動画のBGMにしていいか迷うよね。

3: 名無しさん
JASRACとかYouTubeの規約的に、歌わずにBGM利用するだけでも問題ないのか誰か教えてくれ!

 

ピアプロで配布されているinst音源を、歌ってみたではなく動画のBGMとしてYouTubeで使用してよいのか迷うケースが存在します。

配布元に「歌ってみた等の二次創作に」と記載されていても、音源の利用範囲はプラットフォームの包括契約やクリエイターが設定したライセンス条件によって明確に決まっています。

JASRAC管理曲をYouTubeなどの許諾済みサイトで使用する場合、用途による制限の仕組みを理解しておけばトラブルを避けることが可能です。

 

inst音源を動画のBGMとして利用しても問題ない?

ひかわ
歌ってみた用って書かれてる音源を、ただのBGMとして使ったら規約違反になるのかな?

ピアプロで配布されている音源の利用については、投稿者が設定している「ライセンス条件」に準拠していれば、用途が「歌ってみた」に限定されることは基本的にありません。

「歌ってみた等の二次創作にぜひご利用ください」という説明書きは、あくまで代表的な利用例を挙げているだけであり、用途を制限する文言ではないケースが大半です。

ピアプロのシステム上、作品の利用条件は「営利目的での利用の可否」や「改変の可否」といったライセンスマークによって管理されています。

たとえば、「改変(切り貼りや加工)OK」のマークがついている音源であれば、動画の長さに合わせてカットしてBGMとして使用することもルール上認められます。

過去の事例でも、MMD動画やイラストメイキング動画のBGMとしてinst音源が利用される事例は非常に多く、著作者側も「自分の楽曲が広まること」を歓迎している傾向にあります。

ただし、動画のメインがイラストであっても、概要欄に「原曲のリンク」や「著作者名」を記載するなど、ピアプロの利用規約で定められたクレジット表記のルールを厳守することが大前提となります。

 

JASRAC管理曲をYouTubeのショート動画で使う場合の注意点は?

ひかわ
JASRACとピアプロが契約してるって聞いたけど、YouTubeのショート動画にそのまま投稿しても大丈夫?

YouTubeはJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括契約を結んでいるため、ユーザー自身が演奏した音源や、ピアプロのような正規の手順で二次利用が許可されている音源をアップロードすること自体は適法です。

ピアプロの利用規約でも、YouTubeへの投稿は非営利目的に限り許可されています。

 

しかし、ここで注意すべきなのは「ショート動画」特有の仕様です。

通常の動画であれば包括契約の範囲内で処理されますが、ショート動画のシステムでは、YouTube公式の「オーディオライブラリ」から楽曲を選択して追加する機能が推奨されています。

外部から持ち込んだ音源(今回のように動画編集ソフトでピアプロのinst音源を直接合成したデータ)をアップロードした場合、YouTubeのコンテンツID(著作権保護システム)に検知され、「著作権の申し立て」という通知が届くことがあります。

これはアカウントの停止を伴うものではなく、「この動画の収益は原曲の権利者に分配されます」という自動通知である場合がほとんどです。

動画にinst音源を合わせる際、こうしたシステムの挙動をあらかじめ理解しておかないと、突然の通知に驚いて動画を削除してしまうといった失敗に繋がりかねません。

 

ピアプロの音源を使う際に確認すべきライセンスとは?

ひかわ
投稿前に絶対確認しておかないとマズイことってあるのかな?

ピアプロから音源をダウンロードして外部サイト(YouTubeなど)に転載する際、最も重要なのはクリエイターが設定した個別のライセンス条件です。

JASRACの管理曲であっても、音源という「原盤」そのものの権利は楽曲の作成者に帰属します。

ピアプロには作品ごとにアイコンでライセンスが表示されており、「非営利目的であれば利用可能」「氏名表示(クレジット)が必須」といった条件が視覚的にわかる仕組みになっています。

 

特に動画のBGMとして使用する場合、動画の概要欄に指定された形式でクレジットを記載することが必須条件となる場合がほとんどです。

よくある失敗例として、音源をダウンロードした後に作品ページが削除されてしまい、クレジットに記載すべき正しい名前やリンク先がわからなくなるパターンが挙げられます。

これを防ぐためには、ダウンロード時に該当ページのスクリーンショットを保存しておくか、テキストファイルにURLと作者名を控えておくといった対策が有効です。

また、YouTubeで動画を収益化しているアカウントの場合、「非営利」の条件に抵触する可能性があるため、事前に著作者へ直接コンタクトを取るなど、より慎重な確認が必要になります。

 

まとめ

  1. 「歌ってみた等に」という記載は用途の例示であり、ライセンス条件を満たせば動画のBGM利用も許容される場合が大半である。
  2. YouTubeへの投稿自体は包括契約により適法だが、コンテンツIDによる収益分配の通知が届くシステム上の仕様が存在する。
  3. 利用時はピアプロのライセンスマークを確認し、概要欄へのクレジット表記など著作者が指定したルールを遵守する必要がある。

各プラットフォームの規約やクリエイターが定めた利用条件は、システムや規約の改定によって変動することがあります。音源を使用する際は、必ず最新のライセンス情報と利用規約を直接確認し、定められた手順に沿って運用することが求められます。